マーケティング部会 規程

第1条(目的)

本規程は、全国情報ネットワーク協同組合(以下「組合」という。)の部会組織であるマーケティング部会(以下「本会」という。)の運営に関する基本事項を定め、円滑かつ公正な部会活動の推進を図るとともに、本会員の事業発展及びその成果として生じる事業利益の適正な分配を目的とする。

第2条(本会の設置場所)

本会の設置は、全国情報ネットワーク協同組合に置く。

第3条(活動・事業の種類)

本会は、前条の目的を達成するために部会活動を行い次の事業を実施する。

  1. データドリブンなターゲティングを活用し、持続的な事業の構築と組合サービスの認知拡大の促進
  2. 本会の会員の企画立案による事業の推進及び事業益分配を通じて、新たな価値創出と会員の経済的・社会的地位の向上の推進
  3. マーケットリサーチ(アンケート調査、データ分析、SNS の動向分析等)
  4. マーケットが求める商品やサービスを構築
  5. クロスインダストリー情報連携基盤コミュニティの構築
  6. 構想から実現までのクリエイティブプロセスの推進

第4条(会員の登録要件)

本会の登録資格は以下の通りとする。

  1. この会の目的に賛同し入会した者とする
  2. 本会入会会員は組合の組合員加入が必要であること
  3. 組合員又は本会員の紹介者を必要とすること
  4. 組合の福利厚生事業「ネットコープデジタル共済」又は「ネットコープ共済」に加入すること
  5. 既組合員で「ネットコープ共済」に加入済の場合はこの限りではない
  6. 本規程並びに組合定款及び関係法令を遵守すること

第5条(本会入会)

  1. 本会に入会しようとする者は、本会ホームページから申し込みするものとする
  2. 本会は、入会申込者が組合の法的資格要件、規約又は規程等を満たさない場合、又はその他正当な事由があるときは、当該者の本会への入会及び組合への加入を承認しないことができる
  3. 第4条第2項の本会、入会「マーケティング部会」会員の申込は所定のホームページからウェブ手続きを行うものとする
  4. 第4条第2項の本会、入会申込と同時に、組合加入の申込は所定のホームページからウェブ手続きを行うものとする
  5. 組合加入申込後書類の送付方法
    加入手続書類を後日、書類の送付は郵送又は電磁的記録媒体により行うものとする
  6. 前条に定める申込書類、添付書類等が、郵送又は電磁的記録媒体により組合に到着した時点で、加入申込は完了するものとする
  7. 加入申込は、組合所定手続きをもって、組合員資格、本会会員資格が承認されるものとする
  8. 組合加入に関する取扱
    ①組合員加入の所定の手続きが完了、承認された場合はその旨を本人に通知する
    ②組合員加入承認通知後、賦課金及び出資金が納入された日をもって組合員としての資格を取得するものとする

第6条(会費)

本会の会費は徴収しないものとする。

  1. 本会の会員は、組合への加入義務があるため、組合の定める出資金及び年間賦課金を納入しなければならない

第7条(本会退会及び組合脱退)

会員は、退会届を書面又は電磁的記録媒体により提出し任意に退会することができる。

  1. 本会会員の退会及び組合を脱退する場合は、それぞれ以下の届出書を提出しなければならない
    ①本会の退会は、本会ホームページのウェブ上から退会手続きをして完了するものとする
    ②組合を脱退する場合は、組合ホームページのウェブ上の書面郵送又は電磁的書面による届出するものとする
    ③組合脱退に関しては組合定款及び法令に基づき手続きを行うものとする

第8条(会員資格の喪失)

本会の会員資格の喪失は次のとおりとする。

  1. 本会を退会したとき
  2. 組合員資格を喪失したとき
  3. 第4条第1項第4号の保険の解約、未納が発生したとき
  4. 本規程等に違反したとき、又は違反と認められるとき
  5. その他、部会の運営に支障をきたす行為が認められたとき

第9条(本規程と適用の優先)

本会運営要領(以下、「運営要領」という)は本規程の一部を構成するものとする。

第10条(本会統括責任者)

本会の運営統括役員を置く。
 ①会長
 ②副会長

  1. 本会の会長は、組合の理事長が任命する。副会長は、必要に応じて任命するものとする。

第11条(会議体)

  1. 本会の会議は本会会員の出席者によって構成する
  2. 議案を審議する会議における議長は、会長が務めるものとする
  3. 議案は出席した会員の一致で決定するものとする

第12条(会員の義務)

  1. 本規程及び運営要領を遵守すること
  2. 本会の活動に積極的に参加すること
  3. 部会の名誉や信用を傷つける行為をしないこと

第13条(情報共有)

本会は、活動の透明性を確保し、事業の効果的な推進を図るため、必要な情報を適宜共有するものとする。

第14条(報告の義務)

本会の事業実施状況及び成果について事業報告を組合にしなければならない。

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. 本会は、反社会的勢力に属する者(組合の定款第8条第2項に準拠)の入会はできない
  2. 入会後に会員が反社会的勢力に属することが判明した場合、即時に会員資格を取り消すものとする

第16条(秘密保持)

会員は、秘密情報を厳重に保管し、第三者に開示、漏洩してはならないものとします。また、秘密情報を本規約、運営要領及び細則等の履行目的以外に使用してはならない。

第17条(個人情報保護)

組合が定める個人情報保護方針に則り、個人情報を適切に取り扱うものとする。

第18条(会員の知的財産権の帰属)

  1. 会員が加入前から保有していた、又は第三者から利用許諾を受けていた「秘密情報」及び「知的財産 権」、並びに相手 方から提供された情報に依拠せず独自に創出又は取得したそれらの権利は、当該会員に帰属する
  2. 会員が本規程の履行に際して利用者に提供する成果物に関する著作権等の知的財産権は、当該会員及び作成者(ライセンス取得者を含む)に帰属する
  3. 知的財産権の権利侵害等はその会員が責を負うものとする

第19条(規程の改定)

本規程の改定は、会議において出席者の一致の賛成により行うものとする。

  1. 規程の改訂案は、組合に上程し、承認を受けなければならない。

第20条(附則)

令和6年4月1日施行
令和7年11月1日改訂